千葉県市君津市のMMさんの場合
君津市のMMさんは、昨年の11月頃のガス料金の値上がりを機にガス会社の変更を試みたそうですが、現在のガス販売店からボンベ、メーターに対する撤去費用の請求があり断念したそうです。数ヵ月経った今でもこの点に疑問が残っているとのことで、協会に問合せがありました。
MMさんはガス会社の変更を試みた際に、現在のガス会社からボンベ、メーターの撤去費用として15,000円を要求されました。不審に思いましたが、事を荒立てるのも気が引けて、手続きをキャンセルしたそうです。「君津市では、ガス会社が撤去費用を請求することが一般的なのだろうか」と腑に落ちないまま、どこに相談したら分からず、高いガス料金のまま時間だけが経ってしまったようです。
MMさんの場合、供給開始時にガス販売店と契約書を交していないそうですから、まさに、根拠がない請求を押し付けられたようなものです。基本的にガス会社変更の際のガスメータとボンベの撤去については特別は契約が存在しない限り、撤去費用がかからないのが一般的です。今回のケースにおいても当協会としては「支払義務はない」と判断させていただき、MMさんはこの言葉に後押しされ、当協会経由でガス会社変更を決心しました。
予想通り、今回も現在のガス会社から撤去費用の要求がありましたが、MMさんは「お宅とは契約書を交していないので、支払義務はない」と毅然と言い放すと現ガス販売店の担当者は大人しく引き下がったそうです。相手にも物怖じしない態度で接したので諦めたのでしょう。「そそくさと帰ったところを見るとやはり単なる言いがかりだった」とMMさんは呆れていました。
君津市のMMさんのケースでは契約書は存在しませんでしたので、支払の義務は発生しませんでしたが、最近の契約書の14条書面(液石法第14条)には、料金制度や設備の所有権などのほかに、設備・変更・修繕および撤去に要する負担方法などが記されています。「供給設備の撤去費用は消費者側が負担する」という内容の文言を明示するケースも増えているようです。
ガス供給申込み時に14条書面の交付を受ける際は、内容を十分確認し、不明点についてはガス販売店に説明を受けることが必要で有ることを補足しました。
今回は事前に協会に確認したことで自信をもってガス会社に返事したことが功を奏したと思います。 未だにプロパンガス業界は料金体系が不透明なだけでなく"取れるところから取る"というこの精神に納得できませんが、協会から詳しく事情を解説していただいたおかげで問題解決できました。ご相談してよかったです。大変お世話になりました。