通知なしの値上げは違法か?
違法です!
これは液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)の第14条に明確に謳われています。ちなみに液化石油ガスとプロパンガスは同じ意味です。
具体的には、「LPガス販売事業者は消費者との契約に当たっては、配管その他の設備関係の所有権や所有関係及び価格算定方法等の重要事項を消費者に対して充分に説明し、取引等の内容を明確にするために書面の交付を義務づけています」とあります。
「価格算定方法」とは計算方法のことですので、基本料金や従量単価を明確にする義務があるのです。念のため、経済産業省にも確認したので間違いありません。
専門家でも知らない方がたくさんいるという事実
実は、この大事なことを専門家でも正しくご存じない方もたくさんいます。以前当協会がプロパンガス会社の方にこのことを質問したことがあります。4人の別々のガス会社の方にお尋ねしたら、何と4通りの答えが返ってきました。
A氏:「弁護士に確認してみます」
B氏:「明確でなく曖昧なんです」
C氏:「確認してみます」
D氏:「違法ではないです」
結局正解を即答できた方はいませんでした。いずれも入社早々の新人ではなく、その道うん十年のベテランです。
このように多くの方が正しく認識していないような状態ですので、値上げの通知が正しく行われていない現状もわかる気がします。
現在値上げは、下記の3つの方法で行われていることが多いです。
1.ちゃんとした書面(A4やB5サイズが多い)で事前に告知
2.検針票のどこかに小さな文字で告知(気付かない利用者が多い)
3.まったく告知をしないで値上げする
上記のどのケースが多いのか当協会にはデータがありませんが、ご相談いただいた方の多くは「知らない内に高くなっていた」と言う方が多いですね。
ご自宅の料金がわからなかったら尋ねましょう!
ご自宅のプロパンガスの料金がわからなかったら、ガス会社に尋ねてください。しかし、すんなり教えてもらえるかどうかは少し疑問です。以前このようなことがありました。アパートの入居者がガス会社に料金を聞いたところ、
「個人情報なので答えられません」
と言われたそうです。なんということでしょう。個人情報が何なのかわかっていないようです。皆さんが八百屋さんでメロンを買おうとして「このメロンいくら?」「個人情報なので教えられません」なんてあり得ませんよね。
ガス会社に尋ねるのが億劫な方は、どうぞ協会にお電話ください。検針票をご用意いただければ即座にお答えします。ただし、基本料金が明記されていないことが多いので、該当エリアの平均的な基本料金で推測したものになるのでご了承ください。
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