ガス会社変更時に起こるトラブルとは
配管工事代を違約金として請求される
プロパンガス会社を変更する際に起こるトラブルで一番多いのは、配管工事代を違約金として請求されることです。一戸建ての家を新築したり建て売りの新築住宅を購入する際には、プロパンガス会社との間で「消費設備等貸与契約書」という契約書を結びます。
これは何かというと、家にはボンベからお風呂場や台所のコンロまで、プロパンガスが通る配管が必要です。この配管工事は家を建てる工務店やハウスメーカーが行うのではなく、ガス会社が担当します。しかも工事代金も家の建築費には含まれておらず、別途施主がプロパンガス会社に支払う必要があるのです。
しかし、実際にはお金のやり取りは発生せず、ガス会社が施主に貸し付けることになり、そのための契約書が交わされます。ただし工務店やハウスメーカーはもちろん、ガス会社や不動産仲介会社なども誰もそのことを説明しません。だから施主はそのことを知らないことがほとんどなのです。
そしていざガス会社を変更する段になると、ガス会社から違約金が発生することを告げられます。それが1万円くらいなら大きな障害にはならないでしょうが、10万円とか20万円になるとやむなくガス会社の変更を諦めざるを得なくなることになります。
違約金は払わなければいけないのか?
施主100人の内99人は契約した記憶もないので、払いたくない気持ちは良くわかります。しかし、契約書があり施主の署名捺印がある以上払わなくてはなりません。
配管工事代だけなら当初の契約金額は15万円ほどで、15年契約をしていることが考えられます。この場合であれば1年に1万円ずつ償却するので、築10年なら5万円の違約金が発生することになります。築5年なら10万円ですね。
また、お風呂の給湯器まで貸付になっているケースもたまにあります。給湯器は貸付金額としては20万円以上のケースがほとんどですので、配管工事代と合わせると40万円くらいになることがあります。
当協会の会員ガス会社なら、違約金の肩代わりも
また、当協会の会員ガス会社であれば、この5万円の違約金を肩代わりしてもらうこともできる場合があります。いくらまでの違約金の肩代わりが可能かというと各社でバラツキはありますが、概ね10万円くらいまでは可能性があります。
詳しくは、お電話かメールでお気軽にお問い合わせください。
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