君津市の相談事例
千葉県君津市 前田さん(仮)の場合
相談のきっかけ
君津市にお住まいの前田さんは、昨年の11月頃のガス料金の値上がりを機に、ガス会社の変更を試みたそうです。けれど現在のガス販売店から、ボンベとメーターに対する撤去費用の請求があったので断念したそうです。
数ヶ月経った今でもこの点に疑問が残っているとのことで、当協会にお問い合わせいただきました。
相談の概要
前田さんは、ガス会社の変更を試みた際、現在のガス会社からボンベとメーターの撤去費用として、15,000円を要求されました。これについては非常に不審に思いましたが、ことを荒立てるのも気が引けて、いったん手続きをキャンセルしたそうです。
それ以降、「君津市では、ガス会社が消費者に撤去費用を請求することは一般的なのだろうか」と腑に落ちないまま、どこに相談したらよいかも分からず、高いガス料金のまま時間だけが経ってしまったようです。
前田さんの場合、供給開始時にガス販売店と契約書を交わしていないそうなので、まさに、根拠がない請求を押し付けられたようなものです。
基本的にガス会社変更の際のガスメータとボンベの撤去については、特別な契約が存在しない限り、撤去費用はないのが一般的です。
今回のケースにおいても、当協会としては「支払い義務はない」と判断させていただきました。前田さんもこの言葉を後ろ盾にして、当協会経由でガス会社の変更を決心されました。
しかし予想通り、現在のガス会社から撤去費用の要求が来ましたが、前田さんは「お宅とは契約書を交していないので、支払い義務はない」と毅然と言い放ちました。するとガス会社の担当者は大人しく引き下がったそうです。
前田さんが物怖じしない態度で接したので相手も諦めたのでしょう。「そそくさと帰ったところを見るとやはり単なる言いがかりだった」と前田さんは呆れていました。
当協会の取り組み
君津市の前田さんのケースでは、契約書は存在しなかったので支払いの義務は生じませんでした。けれども、最近の契約書の14条書面(液石法第14条)には、料金制度や設備の所有権などのほかに、設備・変更・修繕および撤去に要する負担方法などが記されています。
「供給設備の撤去費用は消費者側が負担する」という内容の文言を明示するケースも増えているようです。
ガス供給申込み時に、14条書面の交付を受ける際は、内容を十分確認し、不明点についてはガス販売店に説明を受けることが必要であることを補足しました。
適正価格の協会会員ガス会社を
紹介しました
<現在の価格> |
<当協会の適正価格> |
基本料金=1,650円 |
基本料金=1,650円 |
従量単価=580円 |
従量単価=308円 |
変更後の効果
年間32,640円の節約を実現
<従来の プロパンガス料金> |
<変更後の プロパンガス料金> |
約7,450円 |
約4,730円 |
※10m3使用した場合で比較
前田さんの声
今回は事前に協会に確認したことで、自信をもってガス会社に返答できたことが功を奏したと思います。 未だにプロパンガス業界は料金体系が不透明で、”取れるところから取る”というこの精神には納得できません。
協会から詳しく事情を解説していただいたおかげで問題解決できました。相談してよかったです。大変お世話になりました。
2021年12月 変更